(弁護人選任の申出)
第78条
勾引 又は
勾留された被告人は、
裁判所 又は 刑事施設の長 若しくは その代理者に
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して
弁護人の選任を申し出ることができる。
ただし、 被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
裁判所 又は 刑事施設の長 若しくは その代理者に
弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会を指定して
弁護人の選任を申し出ることができる。
ただし、 被告人に弁護人があるときは、
この限りでない。
2項
前項の申出を受けた裁判所 又は
刑事施設の長 若しくは
その代理者は、
直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会に
その旨を通知しなければならない。
被告人が二人以上の弁護士 又は 二以上の弁護士法人 若しくは 弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、
そのうちの一人の弁護士 又は 一の弁護士法人 若しくは 弁護士会にこれを通知すれば
足りる。
直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人 又は 弁護士会に
その旨を通知しなければならない。
被告人が二人以上の弁護士 又は 二以上の弁護士法人 若しくは 弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、
そのうちの一人の弁護士 又は 一の弁護士法人 若しくは 弁護士会にこれを通知すれば
足りる。