(勾留と弁護人等への通知)
第79条
被告人を勾留したときは、
直ちに
弁護人に
その旨を通知しなければならない。
被告人に弁護人がないときは、
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹のうち
被告人の指定する者一人に
その旨を通知しなければならない。
直ちに
弁護人に
その旨を通知しなければならない。
被告人に弁護人がないときは、
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 及び 兄弟姉妹のうち
被告人の指定する者一人に
その旨を通知しなければならない。