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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第9章 押収 及び 捜索    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(差押え、提出命令)    条文別へ
第99条  裁判所は、
必要があるときは、
証拠物 又は 没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。
但し 特別の定のある場合は、
この限りでない。
2項  差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、
当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
当該電子計算機で作成 若しくは 変更をした電磁的記録
又は 当該電子計算機で変更 若しくは 消去をすることができることとされている電磁的記録
を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、
その電磁的記録を
当該電子計算機 又は 他の記録媒体に複写した上、
当該電子計算機 又は 当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3項  裁判所は、
差し押えるべき物を指定し、
所有者、所持者 又は 保管者に
その物の提出を命ずることができる。
(記録命令付差押え)    条文別へ
第99条の2   裁判所は、
必要があるときは、
記録命令付差押え電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、 又は 印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)
をすることができる。
(郵便物等の押収)    条文別へ
第100条  裁判所は、
被告人から発し、 又は 被告人に対して発した
郵便物、信書便物 又は 電信に関する書類で
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が
保管し、 又は 所持するものを
差し押え、 又は 提出させることができる。
2項  前項の規定に該当しない郵便物、信書便物 又は 電信に関する書類で
法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が
保管し、 又は 所持するものは、

被告事件に関係があると認めるに足りる状況のあるものに限り、
これを差し押え、 又は 提出させることができる。
3項  前2項の規定による処分をしたときは、
その旨を発信人 又は 受信人に通知しなければならない。
但し 通知によつて審理が妨げられる虞がある場合は、
この限りでない。
(領置)    条文別へ
第101条   被告人その他の者が遺留した物
又は 所有者、所持者 若しくは 保管者が任意に提出した物は、

これを領置することができる。
(捜索)    条文別へ
第102条  裁判所は、
必要があるときは、
被告人の身体、物 又は 住居その他の場所に就き、
捜索をすることができる。
2項  被告人以外の者の身体、物 又は 住居その他の場所については、
押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、
捜索をすることができる。
(公務上秘密と押収)    条文別へ
第103条   公務員 又は 公務員であつた者が
保管し、 又は 所持する物について、
本人 又は 当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、

当該監督官庁の承諾がなければ、
押収をすることはできない。
但し 当該監督官庁は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
(同前−公務上秘密と押収A)    条文別へ
第104条  左に掲げる者が前条の申立をしたときは、
第1号に掲げる者についてはその院、
第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、
押収をすることはできない。
 衆議院 若しくは 参議院の議員 又は その職に在つた者
 内閣総理大臣その他の国務大臣 又は その職に在つた者
2項  前項の場合において、
衆議院、参議院 又は 内閣は、
国の重大な利益を害する場合を除いては、
承諾を拒むことができない。
(業務上秘密と押収)    条文別へ
第105条   医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士外国法事務弁護士を含む。、弁理士、公証人、宗教の職に在る者 又は これらの職に在つた者は、
業務上委託を受けたため、
保管し、 又は 所持する物で
他人の秘密に関するものについては、

押収を拒むことができる。

但し 本人が承諾した場合、
押収の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合
(被告人が本人である場合を除く。)
その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、
この限りでない。
(令状)    条文別へ
第106条   公判廷外における差押え、
記録命令付差押え
又は 捜索
は、

差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状を発して
これをしなければならない。
(差押状・捜索状の方式)    条文別へ
第107条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状には、

被告人の氏名、
罪名、
差し押さえるべき物、
記録させ 若しくは 印刷させるべき電磁的記録
及び これを記録させ 若しくは 印刷させるべき者
又は 捜索すべき
場所、
身体
若しくは 物、
有効期間
及び その期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨
並びに 発付の年月日
その他裁判所の規則で定める事項を記載し、
裁判長が、
これに記名押印しなければならない。
2項  第99条第2項の規定による処分をするときは、
前項の差押状に、
同項に規定する事項のほか、
差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、
その電磁的記録を複写すべきものの範囲
を記載しなければならない。
3項  第64条第2項の規定は、
第1項の差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状についてこれを準用する。
(差押状・捜索状の執行)    条文別へ
第108条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状は、

検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
ただし、 裁判所が被告人の保護のため必要があると認めるときは、
裁判長は、
裁判所書記官 又は 司法警察職員にその執行を命ずることができる。
2項  裁判所は、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行に関し、
その執行をする者に対し

書面で
適当と認める指示をすることができる。
3項  前項の指示は、
合議体の構成員にこれをさせることができる。
4項  第71条の規定は、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行についてこれを準用する。
(執行の補助)    条文別へ
第109条   検察事務官 又は 裁判所書記官は、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行について必要があるときは、

司法警察職員に補助を求めることができる。
(執行の方式)    条文別へ
第110条   差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状は、

処分を受ける者にこれを示さなければならない。
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)    条文別へ
第110条の2   差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、
差押状の執行をする者は、
その差押えに代えて
次に掲げる処分をすることができる。

公判廷で差押えをする場合も、
同様である。
 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、 又は 移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、 又は 移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(押収捜索と必要な処分)    条文別へ
第111条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行については、

錠をはずし、
封を開き、
その他必要な処分をすることができる。

公判廷で
差押え、
記録命令付差押え 又は 捜索をする場合も、

同様である。
2項  前項の処分は、
押収物についても、
これをすることができる。
(協力の要請)    条文別へ
第111条の2   差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、
差押状 又は 捜索状の執行をする者は、
処分を受ける者に対し、
電子計算機の操作
その他の必要な協力を求めることができる。

公判廷で差押え 又は 捜索をする場合も、
同様である。
(執行中の出入禁止)    条文別へ
第112条  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行中は、

何人に対しても、
許可を得ないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
2項  前項の禁止に従わない者は、
これを退去させ、
又は 執行が終わるまでこれに看守者を付することができる。
(当事者の立会い)    条文別へ
第113条  検察官、
被告人
又は 弁護人は、

差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行に
立ち会うことができる。

ただし、 身体の拘束を受けている被告人は、
この限りでない。
2項  差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をする者は、

あらかじめ、
執行の日時 及び 場所を
前項の規定により立ち会うことができる者に通知しなければならない。

ただし、 これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示した場合
及び 急速を要する場合は、

この限りでない。
3項  裁判所は、
差押状 又は 捜索状の執行について必要があるときは、
被告人をこれに立ち会わせることができる。
(責任者の立会い)    条文別へ
第114条  公務所内で
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をするときは、

その長 又は これに代わるべき者に通知して
その処分に立ち会わせなければならない。
2項  前項の規定による場合を除いて、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内で
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行をするときは、

住居主 若しくは 看守者
又は これらの者に代わるべき者を
これに立ち会わせなければならない。

これらの者を立ち会わせることができないときは、
隣人 又は 地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
(女子の身体の捜索と立会い)    条文別へ
第115条   女子の身体について捜索状の執行をする場合には、
成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
但し 急速を要する場合は、
この限りでない。
(時刻の制限)    条文別へ
第116条  日出前、日没後には、
令状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行のため、
人の住居 又は 人の看守する邸宅、
建造物 若しくは 船舶内に入ることはできない。
2項  日没前に
差押状、記録命令付差押状 又は 捜索状の執行に着手したときは、

日没後でも、
その処分を継続することができる。
(時刻の制限の例外)    条文別へ
第117条   次に掲げる場所
差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行
をするについては、

前条第1項に規定する制限によることを要しない。
 賭博、富くじ 又は 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所。ただし、 公開した時間内に限る。
(執行の中止と必要な処分)    条文別へ
第118条   差押状、
記録命令付差押状
又は 捜索状の執行を
中止する場合において
必要があるときは、

執行が終わるまで
その場所を閉鎖し、
又は 看守者を置くことができる。
(証明書の交付)    条文別へ
第119条   捜索をした場合において
証拠物 又は 没収すべきものがないときは、

捜索を受けた者の請求により、
その旨の証明書を交付しなければならない。
(押収目録の交付)    条文別へ
第120条   押収をした場合には、
その目録を作り、
所有者、所持者 若しくは 保管者
第110条の2の規定による処分を受けた者を含む。)
又は これらの者に代わるべき者に、
これを交付しなければならない。
(押収物の保管、廃棄)    条文別へ
第121条  運搬 又は 保管に不便な押収物については、
看守者を置き、
又は 所有者その他の者に、

その承諾を得て、
これを保管させることができる。
2項  危険を生ずる虞がある押収物は、
これを廃棄することができる。
3項  前2項の処分は、
裁判所が特別の指示をした場合を除いては、
差押状の執行をした者も、
これをすることができる。
(押収物の代価保管)    条文別へ
第122条   没収することができる押収物で
滅失 若しくは 破損の虞があるもの
又は 保管に不便なものについては、

これを売却して
その代価を保管することができる。
(還付、仮還付)    条文別へ
第123条  押収物で留置の必要がないものは、
被告事件の終結を待たないで、
決定で
これを還付しなければならない。
2項  押収物は、
所有者、
所持者、
保管者
又は 差出人の請求により、
決定で

仮にこれを還付することができる。
3項  押収物が
第110条の2の規定により電磁的記録を移転し、 又は 移転させた上差し押さえた記録媒体で
留置の必要がないものである場合において、
差押えを受けた者と
当該記録媒体の所有者、所持者 又は 保管者とが異なるときは、

被告事件の終結を待たないで、
決定で、
当該差押えを受けた者に対し、
当該記録媒体を交付し、
又は 当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
4項  前3項の決定をするについては、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
(押収贓物の被害者還付)    条文別へ
第124条  押収した贓物で
留置の必要がないものは、

被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、
被告事件の終結を待たないで、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴き、
決定で
これを被害者に還付しなければならない。
2項  前項の規定は、
民事訴訟の手続に従い、
利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
(受命裁判官、受託裁判官)    条文別へ
第125条  押収 又は 捜索は、
合議体の構成員にこれをさせ、
又は これをすべき地の
地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官に
これを嘱託することができる。
2項  受託裁判官は、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
転嘱することができる。
3項  受託裁判官は、
受託事項について権限を有しないときは、
受託の権限を有する
他の地方裁判所、家庭裁判所 又は 簡易裁判所の裁判官に
嘱託を移送することができる。
4項  受命裁判官 又は 受託裁判官がする
押収 又は 捜索については、

裁判所がする押収 又は 捜索に関する規定を準用する。
但し 第100条第3項の通知は、
裁判所がこれをしなければならない。
(勾引状等の執行と被告人の捜索)    条文別へ
第126条   検察事務官 又は 司法警察職員は、
勾引状 又は 勾留状を執行する場合において必要があるときは、
人の住居
又は 人の看守する邸宅、建造物 若しくは 船舶内に入り、
被告人の捜索をすることができる。

この場合には、
捜索状は、
これを必要としない。
(同前−勾引状等の執行と被告人の捜索A)    条文別へ
第127条   第111条、
第112条、
第114条
及び 第118条の規定は、

前条の規定により検察事務官 又は 司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。
但し 急速を要する場合は、
第114条第2項の規定によることを要しない。

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