(勾引状・勾留状の執行)
第70条
勾引状 又は
勾留状は、
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
但し 、急速を要する場合には、
裁判長、受命裁判官 又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
その執行を指揮することができる。
検察官の指揮によつて、
検察事務官 又は 司法警察職員がこれを執行する。
但し 、急速を要する場合には、
裁判長、受命裁判官 又は 地方裁判所、家庭裁判所 若しくは 簡易裁判所の裁判官は、
その執行を指揮することができる。
2項
刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、
検察官の指揮によつて、
刑事施設職員がこれを執行する。
検察官の指揮によつて、
刑事施設職員がこれを執行する。