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刑事訴訟法
> 条文別 > 第71条 (勾引状・勾留状の管轄区域外における執行・執行の嘱託)
刑事訴訟法
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(勾引状・勾留状の管轄区域外における執行・執行の嘱託)
第71条
検察事務官
又は
司法警察職員は、
必要があるときは、
管轄区域外で、
勾引状
若しくは
勾留状を執行し、
又は
その地の検察事務官
若しくは
司法警察職員にその執行を求めることができる。
次条 (第72条(被告人の捜査・勾引状・勾留状の執行の嘱託))
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