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刑事訴訟法
> 条文別 > 第36条 (被告人の国選弁護)
刑事訴訟法
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(被告人の国選弁護)
第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判所は、
その請求により、
被告人のため弁護人を附しなければならない。
但し
、
被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、
この限りでない。
次条 (第36条の2(資力申告書の提出))
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