(資力申告書の提出)
第36条の2
この法律により弁護人を要する場合を除いて、
被告人が
前条の請求をするには、
資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。) 及び その内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)
を提出しなければならない。
被告人が
前条の請求をするには、
資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。) 及び その内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)
を提出しなければならない。