(法人と訴訟行為の代表)
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第27条
被告人 又は
被疑者が法人であるときは、
その代表者が、
訴訟行為についてこれを代表する。
その代表者が、
訴訟行為についてこれを代表する。
2項
数人が共同して法人を代表する場合にも、
訴訟行為については、
各自が、
これを代表する。
訴訟行為については、
各自が、
これを代表する。
(意思無能力者と訴訟行為の代理)
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第28条
刑法第39条 又は
第41条の規定を適用しない罪に当たる事件について、
被告人 又は 被疑者が意思能力を有しないときは、
その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、
訴訟行為についてこれを代理する。
被告人 又は 被疑者が意思能力を有しないときは、
その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、
訴訟行為についてこれを代理する。
(特別代理人)
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第29条
前2条の規定により
被告人を代表し、 又は 代理する者がないときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
特別代理人を選任しなければならない。
被告人を代表し、 又は 代理する者がないときは、
検察官の請求により
又は 職権で、
特別代理人を選任しなければならない。
2項
前2条の規定により
被疑者を代表し、 又は 代理する者がない場合において、
検察官、司法警察員 又は 利害関係人の請求があつたときも、
前項と同様である。
被疑者を代表し、 又は 代理する者がない場合において、
検察官、司法警察員 又は 利害関係人の請求があつたときも、
前項と同様である。
3項
特別代理人は、
被告人 又は 被疑者を代表し 又は 代理して訴訟行為をする者ができるまで、
その任務を行う。
被告人 又は 被疑者を代表し 又は 代理して訴訟行為をする者ができるまで、
その任務を行う。