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第4章 抗告    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(一般抗告を許す決定)    条文別へ
第419条   抗告は、
特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合の外、
裁判所のした決定に対して
これをすることができる。

但し この法律に特別の定のある場合は、
この限りでない。
(判決前の決定に対する抗告)    条文別へ
第420条  裁判所の管轄 又は 訴訟手続に関し
判決前にした決定に対しては、

この法律に特に即時抗告をすることができる旨の規定がある場合を除いては、
抗告をすることはできない。
2項  前項の規定は、
勾留、保釈、押収 又は 押収物の還付に関する決定
及び 鑑定のためにする留置に関する決定については、
これを適用しない。
3項  勾留に対しては、
前項の規定にかかわらず、
犯罪の嫌疑がないことを理由として
抗告をすることはできない。
(通常抗告の時期)    条文別へ
第421条   抗告は、
即時抗告を除いては、
何時でもこれをすることができる。
但し 原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、
この限りでない。
(即時抗告の提起期間)    条文別へ
第422条   即時抗告の提起期間は、
3日とする。
(抗告の手続)    条文別へ
第423条  抗告をするには、
申立書を
原裁判所に差し出さなければならない。
2項  原裁判所は、
抗告を理由があるものと認めるときは、
決定を更正しなければならない。
抗告の全部 又は 一部を理由がないと認めるときは、
申立書を受け取つた日から3日以内に
意見書を添えて、
これを抗告裁判所に送付しなければならない。
(通常抗告と執行停止)    条文別へ
第424条  抗告は、
即時抗告を除いては、
裁判の執行を停止する効力を有しない。
但し 原裁判所は、
決定で、
抗告の裁判があるまで

執行を停止することができる。
2項  抗告裁判所は、
決定で
裁判の執行を停止することができる。
(即時抗告の執行停止の効力)    条文別へ
第425条   即時抗告の提起期間内 及び その申立があつたときは、
裁判の執行は、
停止される。
(抗告に対する決定)    条文別へ
第426条  抗告の手続がその規定に違反したとき、
又は 抗告が理由のないときは、

決定で
抗告を棄却しなければならない。
2項  抗告が理由のあるときは、
決定で
原決定を取り消し、

必要がある場合には、
更に裁判をしなければならない。
(再抗告の禁止)    条文別へ
第427条   抗告裁判所の決定に対しては、
抗告をすることはできない。
(高等裁判所の決定に対する抗告の禁止、抗告に代わる異議申立て)    条文別へ
第428条  高等裁判所の決定に対しては、
抗告をすることはできない。
2項  即時抗告をすることができる旨の規定がある決定
並びに 第419条 及び 第420条の規定により抗告をすることができる決定
で高等裁判所がしたものに対しては、

その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3項  前項の異議の申立に関しては、
抗告に関する規定を準用する。
即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、
即時抗告に関する規定をも準用する。
(準抗告)    条文別へ
第429条  裁判官が左の裁判をした場合において、
不服がある者は、
簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、
その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に
その裁判の取消 又は 変更を請求することができる。
 忌避の申立を却下する裁判
 勾留、保釈、押収 又は 押収物の還付に関する裁判
 鑑定のため留置を命ずる裁判
 証人、鑑定人、通訳人 又は 翻訳人に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
 身体の検査を受ける者に対して過料 又は 費用の賠償を命ずる裁判
2項  第420条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
3項  第1項の請求を受けた地方裁判所 又は 家庭裁判所は、
合議体で
決定をしなければならない。
4項  第1項第4号 又は 第5号の裁判の取消 又は 変更の請求は、
その裁判のあつた日から
3日以内にこれをしなければならない。
5項  前項の請求期間内 及び その請求があつたときは、
裁判の執行は、
停止される。
(同前−準抗告A)    条文別へ
第430条  検察官 又は 検察事務官のした第39条第3項の処分 又は 押収 若しくは 押収物の還付に関する処分に不服がある者は、
その検察官 又は 検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
2項  司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、
司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
3項  前2項の請求については、
行政事件訴訟に関する法令の規定は、
これを適用しない。
(準抗告の手続)    条文別へ
第431条   前2条の請求をするには、
請求書を
管轄裁判所に差し出さなければならない。
(同前−準抗告の手続A)    条文別へ
第432条   第424条、第426条 及び 第427条の規定は、
第429条 及び 第430条の請求があつた場合に
これを準用する。
(特別抗告)    条文別へ
第433条  この法律により不服を申し立てることができない決定 又は 命令に対しては、
第405条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項  前項の抗告の提起期間は、
5日とする。
(同前−特別抗告A)    条文別へ
第434条   第423条、第424条 及び 第426条の規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
前条第1項の抗告についてこれを準用する。

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