(同前−準抗告A)
第430条
検察官 又は
検察事務官のした第39条第3項の処分 又は
押収 若しくは
押収物の還付に関する処分に不服がある者は、
その検察官 又は 検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
その検察官 又は 検察事務官が所属する検察庁の対応する裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
2項
司法警察職員のした前項の処分に不服がある者は、
司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
司法警察職員の職務執行地を管轄する地方裁判所 又は 簡易裁判所に
その処分の取消 又は 変更を請求することができる。
3項
前2項の請求については、
行政事件訴訟に関する法令の規定は、
これを適用しない。
行政事件訴訟に関する法令の規定は、
これを適用しない。