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刑事訴訟法
> 条文別 > 第91条 (不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)
刑事訴訟法
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第1編 総則
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第8章 被告人の召喚、勾引
及び
勾留
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(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)
第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、
裁判所は、
第88条に規定する者の請求により、
又は
職権で、
決定を以て
勾留を取り消し、
又は
保釈を許さなければならない。
2項
第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
次条 (第92条(保釈と検察官の意見))
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