(勾留の取消し)
第87条
勾留の理由 又は
勾留の必要がなくなつたときは、
裁判所は、
検察官、勾留されている被告人 若しくは その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消さなければならない。
裁判所は、
検察官、勾留されている被告人 若しくは その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族 若しくは 兄弟姉妹の請求により、
又は 職権で、
決定を以て
勾留を取り消さなければならない。
2項
第82条第3項の規定は、
前項の請求についてこれを準用する。
前項の請求についてこれを準用する。