(嘱託による勾引の手続)
第67条
前条の場合には、
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人を引致した時から24時間以内に
その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人を引致した時から24時間以内に
その人違でないかどうかを取り調べなければならない。
2項
被告人が人違でないときは、
速やかに 且つ 直接
これを指定された裁判所に送致しなければならない。
この場合には、
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
速やかに 且つ 直接
これを指定された裁判所に送致しなければならない。
この場合には、
嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、
被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
3項
前項の場合には、
第59条の期間は、
被告人が指定された裁判所に到着した時から
これを起算する。
第59条の期間は、
被告人が指定された裁判所に到着した時から
これを起算する。