(公判調書の記載に対する異議申立て)
第51条
検察官、被告人 又は
弁護人は、
公判調書の記載の正確性につき
異議を申し立てることができる。
異議の申立があつたときは、
その旨を調書に記載しなければならない。
公判調書の記載の正確性につき
異議を申し立てることができる。
異議の申立があつたときは、
その旨を調書に記載しなければならない。
2項
前項の異議の申立ては、
遅くとも当該審級における最終の公判期日後14日以内に
これをしなければならない。
ただし、 第48条第3項ただし書の規定により
判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、
整理ができた日から14日以内に
これをすることができる。
遅くとも当該審級における最終の公判期日後14日以内に
これをしなければならない。
ただし、 第48条第3項ただし書の規定により
判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、
整理ができた日から14日以内に
これをすることができる。