6色分け六法  >  刑事訴訟法  > 条文別 > 第51条 (公判調書の記載に対する異議申立て)
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(公判調書の記載に対する異議申立て)
第51条  検察官、被告人 又は 弁護人は、
公判調書の記載の正確性につき
異議を申し立てることができる。

異議の申立があつたときは、
その旨を調書に記載しなければならない。
2項  前項の異議の申立ては、
遅くとも当該審級における最終の公判期日後14日以内に
これをしなければならない。

ただし、 第48条第3項ただし書の規定により
判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、

整理ができた日から14日以内に
これをすることができる。
次条 (第52条(公判調書の証明力))

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