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刑事訴訟法
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刑事訴訟法
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(公判調書の証明力)
第52条
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、
公判調書のみによつて
これを証明することができる。
次条 (第53条(訴訟記録の公開))
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