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刑事訴訟法
> 条文別 > 第448条 (再審開始の決定)
刑事訴訟法
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第4編 再審
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(再審開始の決定)
第448条
再審の請求が理由のあるときは、
再審開始の決定をしなければならない。
2項
再審開始の決定をしたときは、
決定で
刑の執行を停止することができる。
次条 (第449条(請求の競合と請求棄却の決定))
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