(請求の競合と請求棄却の決定)
第449条
控訴を棄却した確定判決とその判決によつて確定した第一審の判決とに対して
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所が再審の判決をしたときは、
控訴裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所が再審の判決をしたときは、
控訴裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。
2項
第一審 又は
第二審の判決に対する上告を棄却した判決と
その判決によつて確定した第一審 又は 第二審の判決とに対して
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所 又は 控訴裁判所が再審の判決をしたときは、
上告裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。
その判決によつて確定した第一審 又は 第二審の判決とに対して
再審の請求があつた場合において、
第一審裁判所 又は 控訴裁判所が再審の判決をしたときは、
上告裁判所は、
決定で
再審の請求を棄却しなければならない。