(同前−破棄の判決A)
第411条
上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、
判決で
原判決を破棄することができる。
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、
判決で
原判決を破棄することができる。
1
判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。
2
刑の量定が甚しく不当であること。
3
判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること。
4
再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
5
判決があつた後に刑の廃止 若しくは
変更 又は
大赦があつたこと。