(上告を許す判決・上告申立ての理由)
第405条
高等裁判所がした第一審 又は
第二審の判決に対しては、
左の事由があることを理由として
上告の申立をすることができる。
左の事由があることを理由として
上告の申立をすることができる。
1
憲法の違反があること 又は
憲法の解釈に誤があること。
2
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
3
最高裁判所の判例がない場合に、大審院 若しくは
上告裁判所たる高等裁判所の判例 又は
この法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。