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刑事訴訟法
> 条文別 > 第401条 (共同被告人のための破棄)
刑事訴訟法
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(共同被告人のための破棄)
第401条
被告人の利益のため原判決を破棄する場合において、
破棄の理由が控訴をした共同被告人に共通であるときは、
その共同被告人のためにも
原判決を破棄しなければならない。
次条 (第402条(不利益変更の禁止))
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