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刑事訴訟法
> 条文別 > 第402条 (不利益変更の禁止)
刑事訴訟法
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第2章 控訴
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(不利益変更の禁止)
第402条
被告人が控訴をし、
又は
被告人のため控訴をした事件については、
原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
次条 (第403条(公訴棄却の決定))
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