(破棄差戻し・移送・自判)
第400条
前2条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、
判決で、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は 原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し 、控訴裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、
被告事件について更に判決をすることができる。
判決で、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は 原裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し 、控訴裁判所は、
訴訟記録 並びに 原裁判所 及び 控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに判決をすることができるものと認めるときは、
被告事件について更に判決をすることができる。