(被告人・被疑者との接見交通)
第39条
身体の拘束を受けている被告人 又は
被疑者は、
弁護人 又は 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と
立会人なくして
接見し、 又は 書類 若しくは 物の授受をすることができる。
弁護人 又は 弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と
立会人なくして
接見し、 又は 書類 若しくは 物の授受をすることができる。
2項
前項の接見 又は
授受については、
法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、
被告人 又は 被疑者の逃亡、罪証の隠滅 又は 戒護に支障のある物の授受を防ぐため
必要な措置を規定することができる。
法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、
被告人 又は 被疑者の逃亡、罪証の隠滅 又は 戒護に支障のある物の授受を防ぐため
必要な措置を規定することができる。
3項
検察官、検察事務官 又は
司法警察職員(司法警察員 及び
司法巡査をいう。以下同じ。)は、
捜査のため必要があるときは、
公訴の提起前に限り、
第1項の接見 又は 授受に関し、
その日時、場所 及び 時間を指定することができる。
但し 、その指定は、
被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。
捜査のため必要があるときは、
公訴の提起前に限り、
第1項の接見 又は 授受に関し、
その日時、場所 及び 時間を指定することができる。
但し 、その指定は、
被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。