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刑事訴訟法
> 条文別 > 第391条 (弁護人の不出頭)
刑事訴訟法
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(弁護人の不出頭)
第391条
弁護人が出頭しないとき、
又は
弁護人の選任がないときは、
この法律により弁護人を要する場合
又は
決定で弁護人を附した場合を除いては、
検察官の陳述を聴いて
判決をすることができる。
次条 (第392条(調査の範囲))
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