(調査の範囲)
第392条
控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含された事項は、
これを調査しなければならない。
控訴趣意書に包含された事項は、
これを調査しなければならない。
2項
控訴裁判所は、
控訴趣意書に包含されない事項であつても、
第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に関しては、
職権で
調査をすることができる。
控訴趣意書に包含されない事項であつても、
第377条 乃至 第382条 及び 第383条に規定する事由に関しては、
職権で
調査をすることができる。