(職権による選任)
第37条の4
裁判官は、
第37条の2第1項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、
かつ、 これに弁護人がない場合において、
精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、
職権で
弁護人を付することができる。
ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。
第37条の2第1項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、
かつ、 これに弁護人がない場合において、
精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、
職権で
弁護人を付することができる。
ただし、 被疑者が釈放された場合は、
この限りでない。