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刑事訴訟法
> 条文別 > 第37条 (職権による選任)
刑事訴訟法
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(職権による選任)
第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、
裁判所は、
職権で
弁護人を附することができる。
1
被告人が未成年者であるとき。
2
被告人が年齢70年以上の者であるとき。
3
被告人が耳の聞えない者
又は
口のきけない者であるとき。
4
被告人が心神喪失者
又は
心神耗弱者である疑があるとき。
5
その他必要と認めるとき。
次条 (第37条の2(被疑者の国選弁護))
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