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刑事訴訟法
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(公訴棄却の判決)
第338条
左の場合
には、
判決で
公訴を棄却しなければならない。
1
被告人に対して裁判権を有しないとき。
2
第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき。
3
公訴の提起があつた事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。
4
公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。
次条 (第339条(公訴棄却の決定))
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