(公訴棄却の決定)
第339条
左の場合には、
決定で
公訴を棄却しなければならない。
決定で
公訴を棄却しなければならない。
1
第271条第2項の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。
2
起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。
3
公訴が取り消されたとき。
4
被告人が死亡し、 又は
被告人たる法人が存続しなくなつたとき。
5
第10条 又は
第11条の規定により審判してはならないとき。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。