(伝聞の供述)
第324条
被告人以外の者の公判準備 又は
公判期日における供述で
被告人の供述をその内容とするものについては、
第322条の規定を準用する。
被告人の供述をその内容とするものについては、
第322条の規定を準用する。
2項
被告人以外の者の公判準備 又は
公判期日における供述で
被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、
第321条第1項第3号の規定を準用する。
被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、
第321条第1項第3号の規定を準用する。