(供述の任意性の調査)
第325条
裁判所は、
第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面 又は 供述であつても、
あらかじめ、
その書面に記載された供述 又は 公判準備 若しくは 公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、
これを証拠とすることができない。
第321条から前条までの規定により証拠とすることができる書面 又は 供述であつても、
あらかじめ、
その書面に記載された供述 又は 公判準備 若しくは 公判期日における供述の内容となつた他の者の供述が任意にされたものかどうかを調査した後でなければ、
これを証拠とすることができない。