(公判前整理手続の決定と方法)
第316条の2
裁判所は、
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
第1回公判期日前に、
決定で、
事件の争点 及び 証拠を整理するための公判準備として、
事件を公判前整理手続に付することができる。
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
第1回公判期日前に、
決定で、
事件の争点 及び 証拠を整理するための公判準備として、
事件を公判前整理手続に付することができる。
2項
前項の決定 又は
同項の請求を却下する決定をするには、
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
3項
公判前整理手続は、
この款に定めるところにより、
訴訟関係人を出頭させて陳述させ、
又は 訴訟関係人に書面を提出させる方法により、
行うものとする。
この款に定めるところにより、
訴訟関係人を出頭させて陳述させ、
又は 訴訟関係人に書面を提出させる方法により、
行うものとする。