(公判前整理手続の目的)
第316条の3
裁判所は、
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、
公判前整理手続において、
十分な準備が行われるようにするとともに、
できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、
公判前整理手続において、
十分な準備が行われるようにするとともに、
できる限り早期にこれを終結させるように努めなければならない。
2項
訴訟関係人は、
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、
公判前整理手続において、
相互に協力するとともに、
その実施に関し、
裁判所に進んで協力しなければならない。
充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うことができるよう、
公判前整理手続において、
相互に協力するとともに、
その実施に関し、
裁判所に進んで協力しなければならない。