(冒頭手続)
第291条
検察官は、
まず、起訴状を朗読しなければならない。
まず、起訴状を朗読しなければならない。
2項
第290条の2第1項 又は
第3項の決定があつたときは、
前項の起訴状の朗読は、
被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては、
検察官は、
被告人に起訴状を示さなければならない。
前項の起訴状の朗読は、
被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
この場合においては、
検察官は、
被告人に起訴状を示さなければならない。
3項
前条第1項の決定があつた場合における
第1項の起訴状の朗読についても、
前項と同様とする。
この場合において、
同項中「被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」とする。
第1項の起訴状の朗読についても、
前項と同様とする。
この場合において、
同項中「被害者特定事項」とあるのは、
「証人等特定事項」とする。
4項
裁判長は、
起訴状の朗読が終つた後、
被告人に対し、
終始沈黙し、
又は 個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨
その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項
を告げた上、
被告人 及び 弁護人に対し、
被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
起訴状の朗読が終つた後、
被告人に対し、
終始沈黙し、
又は 個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨
その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項
を告げた上、
被告人 及び 弁護人に対し、
被告事件について陳述する機会を与えなければならない。