(簡易公判手続の決定)
第291条の2
被告人が、
前条第4項の手続に際し、
起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、
裁判所は、
検察官、被告人 及び 弁護人の意見を聴き、
有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、
簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、 死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件については、
この限りでない。
前条第4項の手続に際し、
起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、
裁判所は、
検察官、被告人 及び 弁護人の意見を聴き、
有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、
簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。
ただし、 死刑 又は 無期 若しくは 短期1年以上の懲役 若しくは 禁錮に当たる事件については、
この限りでない。