(開示された証拠の管理)
第281条の3
弁護人は、
検察官において
被告事件の審理の準備のために
閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠
に係る複製等(複製その他証拠の全部 又は 一部をそのまま記録した物 及び 書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、
その保管を
みだりに他人にゆだねてはならない。
検察官において
被告事件の審理の準備のために
閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠
に係る複製等(複製その他証拠の全部 又は 一部をそのまま記録した物 及び 書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、
その保管を
みだりに他人にゆだねてはならない。