(開示された証拠の目的外使用の禁止)
第281条の4
被告人 若しくは
弁護人(第440条に規定する弁護人を含む。) 又は
これらであつた者は、
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
次に掲げる手続 又は その準備に使用する目的以外の目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供してはならない。
検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧 又は 謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、
次に掲げる手続 又は その準備に使用する目的以外の目的で、
人に交付し、 又は 提示し、 若しくは 電気通信回線を通じて提供してはならない。
1
当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
2
当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ
第1編第16章の規定による費用の補償の手続
ロ
第349条第1項の請求があつた場合の手続
ハ
第350条の請求があつた場合の手続
ニ
上訴権回復の請求の手続
ホ
再審の請求の手続
ヘ
非常上告の手続
ト
第500条第1項の申立ての手続
チ
第502条の申立ての手続
リ
刑事補償法の規定による補償の請求の手続
2項
前項の規定に違反した場合の措置については、
被告人の防御権を踏まえ、
複製等の内容、行為の目的 及び 態様、関係人の名誉、その私生活 又は 業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法
その他の事情を考慮するものとする。
被告人の防御権を踏まえ、
複製等の内容、行為の目的 及び 態様、関係人の名誉、その私生活 又は 業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法
その他の事情を考慮するものとする。