(公判期日の変更)
第276条
裁判所は、
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
公判期日を変更することができる。
検察官、被告人 若しくは 弁護人の請求により
又は 職権で、
公判期日を変更することができる。
2項
公判期日を変更するには、
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
但し 、急速を要する場合は、
この限りでない。
裁判所の規則の定めるところにより、
あらかじめ、
検察官 及び 被告人 又は 弁護人の意見を聴かなければならない。
但し 、急速を要する場合は、
この限りでない。
3項
前項但書の場合には、
変更後の公判期日において、
まず、検察官 及び 被告人 又は 弁護人に対し、
異議を申し立てる機会を与えなければならない。
変更後の公判期日において、
まず、検察官 及び 被告人 又は 弁護人に対し、
異議を申し立てる機会を与えなければならない。