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刑事訴訟法
> 条文別 > 第277条 (不当な期日変更に対する救済)
刑事訴訟法
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第2編 第一審
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第3章 公判
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第1節 公判準備
及び
公判手続
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(不当な期日変更に対する救済)
第277条
裁判所がその権限を濫用して公判期日を変更したときは、
訴訟関係人は、
最高裁判所の規則
又は
訓令の定めるところにより、
司法行政監督上の措置を求めることができる。
次条 (第278条(不出頭と診断書の提出))
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