(公訴の提起と時効の停止)
第254条
時効は、
当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、
管轄違 又は 公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、
管轄違 又は 公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2項
共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、
他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、
停止した時効は、
当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
他の共犯に対してその効力を有する。
この場合において、
停止した時効は、
当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。