(その他の理由による時効の停止)
第255条
犯人が国外にいる場合
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつた場合には、
時効は、
その国外にいる期間 又は 逃げ隠れている期間
その進行を停止する。
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつた場合には、
時効は、
その国外にいる期間 又は 逃げ隠れている期間
その進行を停止する。
2項
犯人が国外にいること
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつたこと
の証明に必要な事項は、
裁判所の規則でこれを定める。
又は 犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達 若しくは 略式命令の告知ができなかつたこと
の証明に必要な事項は、
裁判所の規則でこれを定める。