(身体検査の強制に関する訓示規定)
第140条
裁判所は、
第137条の規定により過料を科し、
又は 前条の規定により身体の検査をするにあたつては、
あらかじめ、
検察官の意見を聴き、
且つ 、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。
第137条の規定により過料を科し、
又は 前条の規定により身体の検査をするにあたつては、
あらかじめ、
検察官の意見を聴き、
且つ 、身体の検査を受ける者の異議の理由を知るため適当な努力をしなければならない。