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刑事訴訟法
> 条文別 > 第137条 (身体検査の拒否と過料等)
刑事訴訟法
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(身体検査の拒否と過料等)
第137条
被告人
又は
被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、
決定で、
10万円以下の過料に処し、
かつ、
その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第138条(身体検査の拒否と刑罰))
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