(上告裁判所による上告の却下等)
第317条
前条第1項各号に掲げる場合には、
上告裁判所は、
決定で、
上告を却下することができる。
上告裁判所は、
決定で、
上告を却下することができる。
2項
上告裁判所である最高裁判所は、
上告の理由が明らかに第312条第1項 及び 第2項に規定する事由に該当しない場合には、
決定で、
上告を棄却することができる。
上告の理由が明らかに第312条第1項 及び 第2項に規定する事由に該当しない場合には、
決定で、
上告を棄却することができる。