(期間の計算)
第55条
期間の計算については、
時で計算するものは、
即時からこれを起算し、
日、月 又は 年で計算するものは、
初日を算入しない。
但し 、時効期間の初日は、
時間を論じないで1日としてこれを計算する。
時で計算するものは、
即時からこれを起算し、
日、月 又は 年で計算するものは、
初日を算入しない。
但し 、時効期間の初日は、
時間を論じないで1日としてこれを計算する。
2項
月 及び
年は、
暦に従つてこれを計算する。
暦に従つてこれを計算する。
3項
期間の末日が
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、
これを期間に算入しない。
ただし、 時効期間については、
この限りでない。
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、
これを期間に算入しない。
ただし、 時効期間については、
この限りでない。