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刑事訴訟法
> 条文別 > 第505条 (労役場留置の執行)
刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(労役場留置の執行)
第505条
罰金
又は
科料を完納することができない場合における
労役場留置の執行については、
刑の執行に関する規定を準用する。
次条 (第506条(執行費用の負担))
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