(準用規定)
第499条の2
前条第1項の規定は
第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
前条第2項の規定は
第220条第2項 及び 第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
それぞれ準用する。
第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
前条第2項の規定は
第220条第2項 及び 第222条第1項において準用する第123条第3項の規定による交付 又は 複写について、
それぞれ準用する。
2項
前項において準用する前条第1項 又は
第2項の規定による公告をした日から
6箇月以内に
前項の交付 又は 複写の請求がないときは、
その交付をし、 又は 複写をさせることを要しない。
6箇月以内に
前項の交付 又は 複写の請求がないときは、
その交付をし、 又は 複写をさせることを要しない。