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刑事訴訟法
> 条文別 > 第491条 (相続財産に対する執行)
刑事訴訟法
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第7編 裁判の執行
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(相続財産に対する執行)
第491条
没収
又は
租税その他の公課
若しくは
専売に関する法令の規定により言い渡した
罰金
若しくは
追徴は、
刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、
相続財産についてこれを執行することができる。
次条 (第492条(合併後の法人に対する執行))
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