(死刑執行の停止)
第479条
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
2項
死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
法務大臣の命令によつて
執行を停止する。
3項
前2項の規定により死刑の執行を停止した場合には、
心神喪失の状態が回復した後 又は 出産の後に
法務大臣の命令がなければ、
執行することはできない。
心神喪失の状態が回復した後 又は 出産の後に
法務大臣の命令がなければ、
執行することはできない。
4項
第475条第2項の規定は、
前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、
判決確定の日とあるのは、
心神喪失の状態が回復した日 又は 出産の日と読み替えるものとする。
前項の命令についてこれを準用する。
この場合において、
判決確定の日とあるのは、
心神喪失の状態が回復した日 又は 出産の日と読み替えるものとする。