(死刑の執行)
第475条
死刑の執行は、
法務大臣の命令による。
法務大臣の命令による。
2項
前項の命令は、
判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し 、上訴権回復 若しくは 再審の請求、非常上告 又は 恩赦の出願 若しくは 申出がされその手続が終了するまでの期間
及び 共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
これをその期間に算入しない。
判決確定の日から6箇月以内にこれをしなければならない。
但し 、上訴権回復 若しくは 再審の請求、非常上告 又は 恩赦の出願 若しくは 申出がされその手続が終了するまでの期間
及び 共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、
これをその期間に算入しない。